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会員規程

社会福祉法人 さぽうとにじゅういち

会 員 規 程

 

(種 別)

この法人の会員は、個人会員と法人会員の2種とする。

 

(会員の入会)

会員の入会について、特に条件は定めない。

会員として入会しようとするものは、入会申込書(入会の意思表示が確認できるものであれば様式は問わない)により理事長に申し込むものとする。

 

(会 費)

会員は会費を納入しなければならない。

会費は個人会員 5,000円、法人会員50,000円とする。

 

(退 会)

会員は、退会届(退会の意思表示の確認できるものであれば、様式は問わない)を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

1) 退会の届けを提出したとき。

2)  本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

3)  継続して3年以上会費を滞納したとき。

4)  除名されたとき。

 

(除 名)

1.会員が次の号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。

1)本法人の定款に違反したとき。

2)この法人の名誉を傷つけたり、または目的に反する行為をしたとき。

 

2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

 

(附 則)

この規程は、平成24年10月23日から施行する。

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