寄附金控除について
さぽうと21のような社会福祉法人へのご寄付については、寄付金控除等、税制上の優遇措置が受けられます。
個人の方
従来の総所得金額の合計額からの控除(所得控除)と、寄附金特別控除(税額控除)のいずれか有利な方を選んでいただくことができます。
所得控除の場合 <所得が減額されます>
寄付金の合計額(注1)から2,000円を差し引いた金額を、寄付をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
税額控除の場合 <税金そのものが減額されます>
寄付金の合計額(注1)から2,000円を差し引いた金額の40%(注2)を、寄付をした方のその年分の所得税額から控除することができます。
注1 : 寄付金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限
注2 : 控除する金額がその年分の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限
詳しくは国税庁ホームページ「寄附金を支払ったとき」をご覧ください。
お手続きについて
寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告時、さぽうと21からの領収証を申告書に添付なさって下さい。
尚、所得が無い方の場合、配偶者の方などに所得があれば、所得のある方が寄付されることにより、寄付金控除が受けられます。確定申告手続きの詳細については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
※領収証の発行について
領収証不要のお申し出も多くいただいておりますので、領収証はご依頼の方にのみお送りしております。必要な場合は下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
住民税の寄付金控除について
東京都、神奈川県にお住まいの方は、住民税も寄付金控除の対象となります。詳しくは、お住まいの区市町村の税務担当課にお問い合わせ下さい。
相続財産のご寄付
ご相続やご遺贈によって取得された財産を社会福祉法人に寄付なさった場合、原則としてその相続財産は非課税となります。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
法人の方
当会のような社会福祉法人に対するご寄付は、一般の寄付金とは別枠で、寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で、確定申告時に損金算入をすることができます。
詳しくは国税庁ホームページ「寄附金を支払ったとき」をご覧ください。
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☎ 03-5449-1331 / FAX 03-5449-1332